第1編 一般共通事項
第1章 一般事項
第1節 総則
1.1.1 適用
(a) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(以下「標準仕様書」という。)に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、請負者の責任において履行するものとする。
(b) すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。
- (1) 質問回答書(以下(2)から(5)に対するもの)
- (2) 現場説明書
- (3) 特記仕様
- (4) 図面
- (5) 標準仕様書
1.1.2 用語の定義
標準仕様書において用いる用語の意義は、次のとおりとする。
- (1) 「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員、監督員及び監督官をいう。
- (2) 「請負者等」とは、当該工事請負契約の請負者又は契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
- (3) 「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。
- (4) 「監督職員の指示」とは、監督職員が請負者等に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示すことをいう。
- (5) 「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
- (6) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、請負者等が確認した施工状況、材料の試験結果等について、請負者等より提出された資料に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。
- (7) 「監督職員の立会い」とは、工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
- (8) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、請負者等が工事における工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体化することをいう。
- (9) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方法等をいう。
- (10) 「特記」とは、1.1.1「適用」(b)の(1)から(4)に指定された事項をいう。
- (11) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書をいう。
- (12) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真、その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
- (13) 「施工図等」とは、施工図、製作図、その他これらに類するもので、設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。
- (14) 「JIS」とは、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)に基づく日本工業規格をいう。
- (15) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。
- (16) 「工事検査」とは、契約書に規定する工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。
- (17) 「技術検査」とは、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえについて、発注者が定めた者が行う技術的な検査をいう。
- (18) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
- (19) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、請負者等が施工上の措置を判断すべき場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。
- (20) 「原則として」とは、これに続く事項について、請負者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書き」のある場合は、他の手段によることができることをいう。
1.1.3 官公署その他への届出手続等
(a) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
(b) (a)に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
(c) 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。
1.1.4 工事実績情報の登録
工事実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容についてあらかじめ監督職員に確認を受けた後に、次に示す期間内に登録手続を行うとともに、登録されることを証明する資料を監督職員に提出する。ただし、期間には土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に定める国民の祝日(以下「祝日」という。) 等は含まない。
| (1) | 工事受注時 | 契約締結後10 日以内 |
| (2) | 登録内容の変更時 | 変更契約締結後10 日以内 |
| (3) | 工事完成時 | 工事完成後10 日以内 |
なお、変更時と工事完成時の間が10 日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1.1.5 書類の書式等
(a) 書面を提出する場合の書式(提出部数を含む。)は、別に定めがある場合を除き、監督職員の指示による。
(b) 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法(昭和 25 年法律第 100 号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)に従ってこれを行うとともに、作成したものを監督職員に提出する。
1.1.6 設計図書等の取扱い
(a) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を整備する。
(b) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工のために使用する以外の目的で第三者に使用させない。また、その内容を漏えいしない。ただし、これらの工事関係図書が市販されている場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
1.1.7 別契約の関連工事
別契約の、施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
1.1.8 疑義に対する協議等
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4「工事の記録」(a)による。
1.1.9 工事の一時中止に係る事項
次の(1)から(4)のいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。
- (1) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
- (2) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合
- (3) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合
- (4) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
- (5) 標準仕様書
1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
(a) 契約書の規定に基づく工期の短縮を発注者より求められた場合は、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を監督職員に提出する。
(b) 契約書の規定に基づく工期の変更についての協議を発注者と行うに当たっては、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。
1.1.11 特許権等
工事の施工上の必要から材料、施工方法等の考案を行い、これに関する特許権等の出願をしようとする場合は、あらかじめ発注者と協議する。
1.1.12 文化財その他の埋蔵物
工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところにより、発注者が保有する。
1.1.13 関係法令等の遵守
工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
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