第1編 一般共通事項
第1章 一般事項
第3節 工事現場管理

 


1.3.1 施工管理

(a) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。

(b) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示を受けた内容を周知徹底する。


1.3.2 電気保安技術者

(a) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。

(b) 電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

  • (1) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
  • (2) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。

(c) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。


1.3.3 施工条件

施工時間は、次による。

  • (1) 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
  • (2) 設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
  • (3) 設計図書に施工時間が定められていない場合で、夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員に提出する。


1.3.4 品質管理

(a) 1.2.2「施工計画書」(b)による品質計画に基づき、適切な時期に、指導、確認、試験等必要な管理を行う。

(b) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。

(c) 試験又は検査の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。


1.3.5 施工中の安全確保

(a) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律57号)その他関係法令等に定めるところによるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編」(平成 5 年 1 月 12 日付 建設省経建発第1号)に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」(平成 7 年 5 月 25 日付 建設省営監発第 13 号)を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。

(b) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。

(c) 気象予報又は警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。

(d) 工事の施工に当たっては、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないような施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

(e) 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切
な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。

(f) 機材、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について
関係機関と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。

(g) 工事の施工に当たっての近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録
し、遅滞なく監督職員に報告する。

  • (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめ、その概要を監督職員に報告する。
  • (2) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。


1.3.6 災害時の安全確保

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。


1.3.7 施工中の環境保全

(a) 1建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。)、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)、振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。)その他関係法令等に定めるところによるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成 5 年1月 12 日建設省経建発第 3 号)に従い、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。

(b) 建設事業及び建設業のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化等に努める。


1.3.8 発生材の処理等

(a) 発生材の抑制、再利用及び再生資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。

(b) 発生材の処理は、次による。

  • (1) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、特記による。
    なお、引渡しを要するものと指定されたものは、監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ、調書を作成して監督職員に提出する。
  • (2) 発生材のうち、現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。
    なお、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入した後、調書を作成して監督職員に提出する。
  • (3) (1)及び(2)以外のものはすべて構外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に定めるところによるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に処理し、監督職員に報告する。


1.3.9 養生

既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切な養生を行う。


1.3.9 後片付け

工事の完成に際しては、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。

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