第1編 一般共通事項
第1章 一般事項
第5節 施工
1.5.1 施工
施工は、設計図書並びに監督職員の承諾を受けた実施工程表、施工計画書、施工図等に従って行う。
1.5.2 一工程の施工の確認及び報告
一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。
1.5.3 施工の検査等
(a) 設計図書に定められた場合、1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合及び監督職員より指示された工程に達した場合は、監督職員の検査を受ける。
(b) (a)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、原則として抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(c) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等の判断のできる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
1.5.4 施工の検査に伴う試験
(a) 試験は、次の場合に行う。
- (1)設計図書に定められた場合
- (2)試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
(b) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。
1.5.5 化学物質の濃度測定
(a) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。
(b) 測定対象化学物質、測定方法、測定対象室及び測定箇所数は、特記による。
(c) 測定を実施した場合は、測定結果をまとめて監督職員に提出する。
1.5.6 施工の立会い等
(a) 設計図書に定められている場合及び監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。この際、適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。
(b) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
1.5.7 工法等の提案
設計図書に定められた工法等以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法並びに環境の保全に有効な工法等の提案がある場合は、監督職員と協議する。
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1-1-4-x 機器及び材料 |
一般共通事項 |
1-1-6-x 工事検査及び技術検査 |
