第1編 一般共通事項
第1章 一般事項
第6節 工事検査及び技術検査
1.6.1 工事検査
(a) 契約書に規定する工事を完成したときの通知は、次に示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出することができる。
- (1) 設計図書に示すすべての工事が完了していること
- (2) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること
- (3) 設計図書に定められた工事関係図書及び記録の整備がすべて完了していること
(b) 契約書に規定する部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(a)(2)及び(3)の要件を満たすものとする。
(c) 契約書に規定する指定部分に係る工事完成の通知を監督職員に提出する場合は、指定部分に係る工事について、(a)(1)から(3)の要件を満たすものとする。
(d) (a)から(c)の通知又は請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。
(e) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 1.6.2 技術検査 (a) 技術検査は、次の時期に行う。
- (1) 1.6.1「工事検査」(a)から(c)に示す工事検査時
- (2) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合なお、検査日は、請負者の意見を聴いて、発注者が定める。
- (3) 施工途中における事故等により発注者が特に必要と認めた場合なお、検査日は、発注者が定める。
(b) 技術検査は、通知された検査日に検査を受ける。
(c) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
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1-1-5-x 施工 |
一般共通事項 |
1-1-7-x 完成図等 |
