第1編 一般共通事項
第1章 一般事項
第4節 機器及び材料 
 

1.4.1 環境への配慮

(a) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)に定めるところにより、環境負荷を低減できる機器及び材料を選択するよう努める。 目次に戻る

(b) 使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

(c) 工事に使用する機器及び材料(以下「機材」という。)は、アスベスト含有機材を使用しない。


1.4.2 機材の品質等

(a) 工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、この限りでない。

(b) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。ただし、設計図書により JIS によると指定された機材で JIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。

(c) 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表等を監督職員に提出する。

(d) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。

(e) 設計図書に定められた規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。


1.4.3 機材の搬入

機材の搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を得た場合は、この限りでない。


1.4.4 機材の検査等

(a) 現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(b) (a)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、原則として抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。

(c) 現場に搬入した機材のうち、変質等により工事に使用することが適切でないと監督職員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。


1.4.5 機材の検査に伴う試験

(a) 試験は、次の場合に行う。

  • (1) 設計図書に定められた場合
  • (2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 

 

(b) 試験方法は JIS、JEC(電気学会電気規格調査会標準規格)、JEM(日本電機工業会標準規格)等に定めのある場合は、これによる。

(c) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。


1.4.6 機材の保管

搬入した機材は、工事に使用するまで変質等がないように保管する。

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