第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第3節 地業工事
2.3.1 一般事項
地業工事は、本節によるほか、標準仕様書(建築工事編)4 章「地業工事」による。
(1) 砂利地業は、次による。
- (イ) 砂利は、切込砂利、切込砕石又は再生クラッシャランとし、JIS A 5001「道路用砕石」によるC-40 程度のものとする。
- (ロ) 根切り底に、 砂利を敷均し、十分締固める。
- (ハ) 砂利地業の厚さは100mm 以上とする。
(2) 捨コンクリート地業は、次による。
- (イ) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(1)による。
- (ロ) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2 以上とする。
- (ハ) 捨コンクリートの厚さは、50mm 以上とし、平たんに仕上げる。
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