第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第4節 コンクリート工事
2.4.1 一般事項
コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書(建築工事編)5 章「鉄筋工事」及び 6 章「コンクリート工事」による。
- (1) コンクリートの種類は、普通コンクリートとし、原則として、レディーミクストコンクリートとする。
- (2) レディーミクストコンクリートは、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」によるものとする。ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。
- (3) コンクリートの設計基準強度は、18N/mm 2 以上、スランプは、18cm 以下とする。
- (4) 施工に先立ち調合書を監督職員に提出する。ただし、少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
- (5) セメントは、JIS R 5210「ポルトランドセメント」による普通ポルトランドセメント又はJIS R 5211「高炉セメント」、JIS R 5212「シリカセメント」、JIS R 5213「フライアッシュセメント」によるA 種のいずれかとする。
- (6) 骨材の大きさは、原則として、砂利は25mm 以下、砕石は20mm 以下、砂は2.5mm 以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比較的少ない場合は、砂利は40mm以下、砕石は25mm 以下とすることができる。
- (7) コンクリート打込み後5 日間は、散水その他の方法で湿潤を保つ。また、寒冷時には、寒気を防ぎ、コンクリートの温度を2℃以上に保つ等の適切な養生を行う。
- (8) 型枠は、木製、金属製等とし、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、振動等の外力に耐え、かつ有害量のひずみ、狂い等を生じない構造とする。
- (9) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」又はJIS G 3117「鉄筋コンクリート用再生棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。
- (10) 鉄筋の重ね継手と定着の長さは、原則として40 d(d は、異形棒鋼の呼び名に用いた数値、丸鋼では径)とする。
なお、丸鋼の末端部には、フックを付ける。
- (11) 鉄筋の交差部及び継手部の要所は、鉄線を用い結束する。
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