第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第6節 溶接工事
2.6.1 一般事項
(a) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、必要に応じ、グラインダ等により仕上げをした後、無機質亜鉛末塗料で溶接面の補修を行う。
(b) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。
(c) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。
(d) 鉄骨に溶接を行う場合は、鉄骨に悪影響のないことを確め、監督職員の承諾を受けて施工する。
(e) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面を監督職員に提出する。
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1-2-5-x 左官工事 |
一般共通事項 |
1-2-7-x 塗装工事 |
