第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第7節 塗装工事
2.7.1 一般事項
(a) 各種機材のうち、次の部分を除き、すべて塗装を施す。
- (1) コンクリートに埋設されるもの
- (2) めっき面
- (3) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面
- (4) 特殊な表面仕上げ処理を施した面
(b) 金属管の塗装箇所は、特記による。
(c) 塗装に使用する材料は、次による。
- (1) 調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」の1 種とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」とする。
- (2) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルテヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、JIS 等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
- (3) 鉛等の環境汚染物質を極力含まないものを選定する。
(d) 施工時に行う塗装は、次による。
- (1) 塗装の素地ごしらえは、次による。
- (イ) 鉄面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。
- (ロ) 亜鉛めっき面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、原則として化学処理(JIS K 5633「エッチングプライマー」によるエッチングプライマー1 種) を行う。ただし、屋内の乾燥場所等において、金属管で管外径が39mm 以下のものは、亜鉛めっき面の化学処理を省略することができる。
- (2) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、原則とし
て、表2.7.1 による。 (3) めっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、この限りでない。
| 表 2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 | ||||
| 塗装箇所 | 塗料の種別 | 塗り 回数 |
備考 | |
| 機材 | 状態 | |||
|
金属製プルボックス
ダクト |
露出 |
調合ペイント
|
2
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(1) 内面は除く
(2)配線室、共同構内は 露出として扱う |
|
金属製の支持金物
架台等 |
露出 |
さび止めペイント
|
2
|
(1) 合計4回
(2) 配線室、共同溝内は 露出として扱う。 |
|
調合ペイント又は
アルミニウム ペイント |
2
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|||
|
隠ぺい
|
さび止めペイント
|
2
|
||
|
金属管
( 金属製位置ボックス等を含む。) |
露出 |
調合ペイント
|
2
|
( 1 ) 塗装箇所が特記された場合に適用する。
( 2 ) 位置ボックス等の内面は除く。 |
- (3) めっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、
この限りでない。 - (4) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。
(e) 溶融亜鉛めっきは、JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」で規定するHDZ35 とする。
(f) 塗料、その他の化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造者が作成した化学物質等データシート(MSDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
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1-2-6-x 溶接工事 |
一般共通事項 |
1-2-8-x スリーブ工事 |
