第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第8節 スリーブ工事


2.8.1 一般事項

(a) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ表2.8.1 による。

表 2.8.1 スリーブ
材料
仕様
備考
鋼管
JIS G 3452「配管用炭素鋼管」の白管  
硬質塩化ビニル管
JIS K 6741「硬質塩化ビニル管」のVU 防火区画及び水密を要する部分は使用してはならない。
亜鉛めっき鋼板又は
鋼板(さび止めペイント)
外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて円筒部を両方から差込む伸縮形とする。  
つば付鋼管
JIS G 3452「配管用炭素鋼管」の黒管に標準厚さ6mm、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。  
紙チューブ
外径が200mm以下のものとする。 柱、梁部分には使用しない。

(b) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する管の外径(保温されるものは、保温厚さを含む。)より40mm 程度大きなものとする。

(c) 建物外壁貫通部などの水密を要するスリーブは、公共建築設備工事標準図(電気設備工
事編)(以下「標準図」という。)による。

(d) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。

 

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一度穿いたら
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