第1編 一般共通事項
第2章 共通工事
第8節 スリーブ工事
2.8.1 一般事項
(a) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ表2.8.1 による。
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表 2.8.1 スリーブ
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材料
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仕様
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備考
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鋼管
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JIS G 3452「配管用炭素鋼管」の白管 | |
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硬質塩化ビニル管
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JIS K 6741「硬質塩化ビニル管」のVU | 防火区画及び水密を要する部分は使用してはならない。 |
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亜鉛めっき鋼板又は
鋼板(さび止めペイント) |
外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 | |
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つば付鋼管
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JIS G 3452「配管用炭素鋼管」の黒管に標準厚さ6mm、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 | |
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紙チューブ
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外径が200mm以下のものとする。 | 柱、梁部分には使用しない。 |
(b) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する管の外径(保温されるものは、保温厚さを含む。)より40mm 程度大きなものとする。
(c) 建物外壁貫通部などの水密を要するスリーブは、公共建築設備工事標準図(電気設備工
事編)(以下「標準図」という。)による。
(d) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。
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1-2-7-x 塗装工事 |
一般共通事項 |
