■電気工事士法関係法令
(1)電気工事士法
(昭和35年(1960年)8月1日法律第139号)抜粋
(1)電気工事士法
(昭和35年(1960年)8月1日法律第139号)抜粋
- 目的
第1条 この法律は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする.
用語の定義
第2条 この法律において「一般用電気工作物」とは,電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう.
2 この法律において「自家用電気工作物」とは,電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所,変電所,最大電力500kW以上の需要設備(電気を使用するために,その使用の場所と同一の構内 (発電所又は変電所の構内を除く.)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十六号に規定する電気工作物をいう.)の総合体をいう.)その他の経済産業省令で定めるものを除く.)をいう.
3 この法律において「電気工事」とは,一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し,又は変更する工事をいう.ただし,政令で定める軽微な工事を除く.
4 この法律において「電気工事士」とは,次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう.
- 電気工事士等
第3条 第…種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という.)でなければ,自家用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する電気工事を除く.第4項において同じ.)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く.)に従事してはならない.
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事上免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という.)でなければ,一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く.以下同じ.)に従事してはならない.
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という.)については,当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という.)でなければ,その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く.)に従事してはならない.
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という.)については,第1項の規定にかかわらず,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という.)は,その作業に従事することができる.
- 電気工事士等の義務
第5条 電気工事士,特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は,一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に,自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第1項及び第3項の経済産業省令で定める作業を除く.)に従事するときは同法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない.
2 電気工事士,特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は,前項の電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状,特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない.
(2)電気工事士法施行令
(昭和35年(1960年)9月30日政令第260号)抜粋
- 軽微な工事
第1条 電気工事士法(以下「法」という.)第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は,次のとおりとする.
一 電圧600V以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く.以下同じ.)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む.以下同じ.)をねじ止めする工事
三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事
四 電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る.)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱,腕木その他これらに類する工作物を設置し,又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し,又は変更する工事
- 電気工事士試験
第7条 電気1二事士試験(以下「試験」という.)は,筆記試験及び技能試験の方法により行う.
筆記試験
第8条 筆記試験は,次の表の左欄に掲げる試験の種類に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げる科目について行う.
| 試験の種 | 科目 |
| 第一種電気工事士試験 | 一 電気に関する基礎理論 二 配電理論及び配線設計 三 電気応用 四 電気機器,蓄電池,配線器具,電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 五 電気工事の施工方法 六 自家用電気工作物の検査方法 七 配線図 八 発電施設,送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 九 一般用電気正作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 |
| 第二種電気工事士試験 | 一 電気に関する基礎理論 二 配電理論及び配線設計 三 電気機器,配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 四 電気工事の施工方法 五 一般用電気工作物の検査方法 六 配線 七 一般用電気工作物の保安に関する法令 |
(3)電気工事士法施行規制
(昭和35年(1960年)9月30日通商産業省令第97号)抜粋
- 自家用電気工作物から除かれる電気工作物
第1条の2 法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は,発電所,変電所,最大電力500kW以上の需要設備,送電線路(発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く.以下同じ.)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう.)及び保安通信設備とする.
- 軽微な作業
第2条法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものは,次のとおりとする.
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く.)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く.ハ,二及びチにおいて同じ.)を取り付ける作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く.)に取り付ける作業
二 電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く.)
へ 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業
ト ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
チ 電線,電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
リ 金属製の電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス,張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く.以下この条において同じ.)を自家用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧600Vを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く.)に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものは,次のとおりとする.
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
- 特殊電気工事
第2条の2法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは,次のとおりとする.
一 ネオン用として設置される分電盤,主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く.),タイムスイッチ,点滅器,ネオン変圧器,ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という.)
二 非常用予備発電装置として設置される原動機,発電機,配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く.)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という.)
2 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものは,特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする.
- 簡易電気工事
第2条の3 法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは,電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く.)とする.
■電気工事業法関連法令
(1)電気工事業の業務の適正化に関する法律
(昭和45年(1970年)5月23日法律第96号)抜粋
- 目的
第1条この法律は,電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより,その業務の適正な実施を確保し,もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする.
- 定 義
第2条 この法律において「電気工事」とは,電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第3項に規定する電気.工事をいう.ただし,家庭用電気機械器具の販売に附随して行う」事を除く.
2 この法律において「電気工事業」とは,電気工事を行なう事業をいう.
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を,「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を,「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう.
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士を,「第二種電気工事士」とは同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう.
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物を,「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する自家用電気工作物をいう.
- 登 録
第3条 電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く.第3項において同じ.)は,二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く.以下同じ.)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない.
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は,5年とする.
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない.
4 更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の口までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する.
5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする.
- 主任電気工事士の設置
第19条 登録電気-1二事業者は,その一般用電気1二作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という.)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という.)ごとに,当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため,第一種電気工事又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって第6条第1項第一号から第四号までに該当しないものを,主任電気工事士として,置かなければならない.
2 前項の規定は,登録電気工事業者(法人である場合においては,その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは,その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については,適用しない.
3 登録電気工事業者は,次の各号に掲げる場合においては,当該特定営業所につき,当該各号の場合に該当することを知った日から2週間以内に,第1項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない.
一 主任電気工事士が第6条第1項第一号から第四号までの一に該当するに至ったとき.
二 主任電気工事士が欠けるに至ったとき(前項の特定営業所について,第1項の規定が適用されるに至った場合を含む.).
三 営業所が特定営業所となったとき.
四 新たに特定営業所を設置したとき.
- 主任電気工事士の職務等
第20条 主任電気工事士は,一-般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気[事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない.
2 一般用電気工事の作業に従事する者は,主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない.
- 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
第21条電気工事業者は,その業務に関し,第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事をいう.第3項において同じ.)を除く.)の作業(同条第1項の経済産業省令で定める作業を除く.)に従事させてはならない.
2 登録電気工事業者は,その業務に関し,第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く.)に従事させてはならない.
3 電気工事業者は,その業務に関し,特種電気工事資格者(電気工事士法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者をいう.)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く.)に従事させてはならない.
4 電気工事業者は,第1項の規定にかかわらず,認定電気工事従業者(電気工事業士法第3条第4項に規定する認定電気工事従事者をいう.)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう.)の作業に従事させることができる.
- 電気工事を請け負わせることの制限
第22条 電気工事業者は,その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない.
- 電気用品の使用の制限
第23条 電気工事業者は,電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ,これを電気工事に使用してはならない.
2 電気用品安全法第27条第2項の規定は,前項の場合に準用する.
- 器具の備付け
第24条 電気工事業者は,その営業所ごとに,絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない.
- 標識の掲示
第25条 電気工事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない.
- 帳簿の備付け等
第26条 電気工事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない.
(2)電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
(昭和45年(1970年)10月30日通商産業省令第103号)抜粋
- 器具
第11条法第24条の経済産業省令で定める器具は,次のとおりとする.
一 自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては,絶縁抵抗計,接地抵抗計,抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計,低圧検電器,高圧検電器,継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装慨にあっては,必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む.)
ニ 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては,絶縁抵抗計,接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 標識の掲示
第12条 法第25条の経済産業省令で定める事項は,次のとおりとする.
一 登録電気工事業者にあっては,次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあっては,その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
二 主任電気工事士等の氏名
二 通知電気工事業者にあっては,次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあっては,その代表者の氏名
ロ 営業所の名称
ハ 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先
2 法第25条の規定により,登録電気工事業者は様式第15による標識を,通知電気丁事業者は様式第15の2による標識を,その営業所及び電気一「事の施工場所ごとに掲げなければならない.ただし,電気工事が1日で完了する場合にあっては,当該電気工事の施工場所については,この限りでない.
3 法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という.)については,前2項の規定は,第1項第一号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第34条第4項若しくは附則第3条第2項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)第2条の規定による改正前の法第34条第3項の規定による届出の年月日及び届出先」と,前項中「様式第15」とあるのは「様式第16」と読み替えて適用する.
4 法第34条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という.)については,第1項及び第2項の規定は,第1項第二号ハ中「法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第34条第5項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定による通知の年月日及び通知先」と,第2項中「様式第15の2」とあるのは「様式第16の2」と読み替えて適用する.
- 帳簿
第13条 法第26条の規定により,電気工事業者は,その営業所ごとに帳簿を備え,電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない.
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果
2 前項の帳簿は,記載の日から5年間保存しなければならない.
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