■配線と建造物その他との離隔距離早見表
(1)電線路(電技解釈)
| 建造物 | 架空弱電線路 | アンテナ | 植物 (86条) (91条) |
電技解釈(条) | |||
| 上部造営材 | その他の 造営材 |
||||||
| 上方 | 下方 | ||||||
| 高圧架空電線路 高圧架空引込線 |
○ 2m |
○ 1.2m |
○ 1.2m |
水平距離 0.8m |
0.8m | - | 76 99 |
| 低圧架空電線路 低圧架空引込線 |
○ 2m |
△ 1.2m |
△ 1.2m |
0.6m | 0.6m | - | 76 68 |
| 低圧屋側電線路 | 2m | 0.6m | 0.6m | 0.1m | 0.6m | - | 91 |
(注)
(1)
○: 架空引込線において丁事上やむを得ない場合で,危険のおそれのないときは,
直接引込んだ造営物には適用しない
△:この範囲内の使用電線は,低圧ケーブルによることが望ましい
(2)
電線に特別高圧絶縁電線,高圧絶縁電線,低圧絶縁電線又はケーブルを用いた場合は ,
ここに示した離隔距離より小さくすることができる場合がある
(2)架空引込線の高さ(電技解釈第68条、99条)
| 電圧区分 | 施設条件 | 電線の高さ(m) | |
| 低圧 | 道路(車道と歩道の区分のある道路にあっては、車道)の路面上 | 6.0以上 | |
| 鉄道又は軌道のレール面上 | 5.5以上 | ||
| 横断歩道橋の路面上 | 3.0以上 | ||
| 上記以外の地表上 | 5.0以上 | ||
| 上記以外、かつ、技術上やむを得ない場合において、交通に支障のない場合 | 道路 | 4.0以上 | |
| 道路意外 | 3.5以上 | ||
| 高圧 | 道路(農道その他の交通の激しくない道路及び横断歩道橋を除く)の路面上 | 6.0以上 | |
| 鉄道又は軌道のレール面上 | 5.5以上 | ||
| 横断歩道橋の路面上 | 高圧絶縁電線又はケーブル | 3.5以上 | |
| 上記以外の地表上 ただし、高圧引込線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をする |
3.5以上 | ||
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