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■防火対象物の別 消防法施工令別表第1
(1) ○イ 劇場 、映画館 、演芸場又は観覧場
○ロ 公会堂又は集会場
(2) ○イ キャバレー 、カフェー 、ナイトクラブ 、その他これらの類
○ロ 遊技場又はダンスホール
○ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗
(3) ○イ 待合 、料理店その他これらの類
○ロ 飲食店
(4) 百貨店 、マーケットその他の物販店舗又は展示場
(5) ○イ 旅館 、ホテル又は宿泊所
寄宿舎 、下宿又は共同住宅
(6) ○イ 病院 、診療所又は助産所
○ロ 老人福祉 、救護 、更生 、児竜福祉 、知的障害者施設等
○ハ 幼稚園 、盲・ろう学校又は養護学校
(7)   小 、中 、高校 、中等学 、高専 、大学 、各種学校その他これらの類
(8)   図書館 、博物館 、美術館 、その他これらの類
(9) ○イ 公衆浴場のうち 、蒸気浴場 、熱気浴場その他これらの類
イに揚げるもの以外の公衆浴場
(10)   車両の停車場 、船舶若しくは航空機の発着場
(11)   神社 、寺院 、教会その他これらの類
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   前各号に該当しない事業場
(16) ○イ 特定対象物が存する複合用途防火対象物
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)   地下街
(16の3)   建築物の地階((16の2)項に揚げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで 、(5)項イ 。(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る 、)
(17)   重要文化財 、重要民俗資料 、史跡又は重要文化財建造物
(18)   延長50m以上のアーケード
(19)   市町村長の指定する山林
(20)   総務省令で定める舟車

(注) ○印は 、特定防火対象物を示す 。

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