■用語と単位

  • 電圧 [ボルトV] 電流を流そうとする力。
    1ミリボルト(mV)=1/1000 ボルト(V)
    1キロボルト(kV)=1000 ボルト(V)
  • 電流 [アンペアA]電線の断面を1秒間に通過する電気の量。
    1ミリアンペア(mA)=1/1000アンペア(A)
    1キロアンペア(kA)=1000アンペア(A)
  • 抵抗 [オームΩ]電気の流れをさまたげようとする力。
    1メグオーム(MΩ)=1000000オーム(Ω)
  • 電力 [ワットW]単位時間内に導体や電気機器等で消費又は発生する電気エネルギーの量。
    1ボルトで1アンペア流れている電路の電力が1ワット(直流又は交流力率1の場合)。
    1キロワット(kW)=1000ワット(W)
    1メガワット(MW)=1000キロワット(kW)
  • 交流電力 [ワットW]交流の電力。
    単相電力=電圧x電流x力率(W)
    三相電力=√(3×電圧×電流×力率/1000(kW) )
  • 皮相電力 [ボルトアンペアVA]電圧と電流の実効値を単に掛け合わせたもので真の電力と区別する。直流と交流力率1(100%)の場合は皮相電力=有効電力である。
  • 電力量 [ワット時Wh]ある一定の電力がある時間働いて使用した電気の量。電力1ワットが1時間働いた電力量は1ワット時である。
    1キロワット時(kWh)=1000ワット時(Wh)
  • インダクタンス [ヘンリーH]電磁誘導によって電圧が誘導される強さ。
    1秒間に1アンペアの電流が変化したとき1ボルトの電圧が誘導されたとすれば、その回路のインダクタンスは1ヘンリーである。
  • 静電容量 [ファラッドF]コンデンサが電気を蓄えうる大きさ。
    1ボルトの電圧をかけて1クーロンの電気を蓄えるコンデンサが1ファラッドである。
    1マイクロファラッド(μF)=1/1000000 ファラッド(F)=10-6ファラッド(F)
  • リアクタンス [オームΩ]リアクタンスには2つの成分がある。インダクタンスによるものXLと、静電容量によるものXcである。
    XL=2π×回路の周波数xインダクタンス (Ω)
    Xc=1/2π×回路の周波数×静電容量 (Ω)
  • インピーダンス [オームΩ] 交流回路で電流の流れを妨げようとする力。
    Z=√(R2+(XL-Xc)2)
    インピーダンス=電圧/電流(Ω)
    (R:抵抗 Z:インピーダンス)
  • 力率 交流電力のうち有効に働く分と無効の分があるが、全体の電力の中に有効電力の含まれている割合。
    力率=有効電力/√(有効電力)2+(無効電力)2×100(%)=抵抗/インピーダンス×100(%)
  • 周波数 [ヘルツHz]交流波形の一周期を1サイクルとし、1秒間のサイクル数。
  • 実効値 交流で直流と同じ効果となる値。すなわち時々刻々変化している交流を電熱器(力率100%)に通じたとき、同じ抵抗体に直流を加えたときと同じ発熱効果を生ずる値。
  • 電圧変動率 (無負荷のときの電圧)−(全負荷のときの電圧)/(全負荷のときの電圧)×100(%)
  • 電圧降下 電源と負荷との間の配線の抵抗及びリアクタンスによって電圧はドロップし、負荷端の電圧は電源電圧より低くなる。この電圧の降下をいうのであって、屋内配線の場合には負荷電流に配線の抵抗を乗じたものとして計算して差し支えない。
  • 効率 (出力)/(入力)×100=(出力)/(出力)+(損失)×100=(入力)-(損失)/(入力)×100(%)
  • 需要率 最大需要電力/全設備容量×100(%)
  • 負荷率 ある期間の平均電力/ある期間の最大使用電力×100(%)
  • 不等率 各負荷の最大需用電力の和/総括したときの最大需用電力
  • 公称電圧 電路を代表する線間電圧。
  • 使用電圧 通常の使用状態において、その回路に加わる線間電圧。
  • 対地電圧 接地式電路では電線と大地間の電圧をいい、また、非接地式電路では線開電圧を対地電圧とみなす。
  • 幹線 引込口から分岐過電流遮断器に至る配線のうち、分岐回路の分岐点から電源側の部分。
  • 引込ロ配線 引込線取付点から引込開閉器に至る配線。
  • 引込口装置 引込口以後の電路に取り付ける電源側からみて最初の開閉器及び過電流遮断器の組合せ。
  • 分岐回路 幹線から分岐し分岐過電流遮断器を経て負荷に至る間の配線。
  • 分岐過電流遮断器 分岐回路ごとに施設するものであって、その分岐回路の配線を保護する過電流遮断器。
  • 分岐開閉器 幹線と分岐回路との分岐点から負荷側に取り付ける電源側からみて最初の開閉器。
  • 家庭用電気機械器具 ラジオ、テレビ、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気コンロ、アイロン、電気スタンド、その他これらに類するものであって、主として家庭用に使用されるもの。白熱電灯、放電灯及び配線器具は含まない。
  • 乾燥した場所 ふだん湿気又は水気のない場所。
  • 湿気の多い場所 次に該当する場所。ただし、一般には料理店の調理場(aに該当する場合は除く)、住宅の台所のような場所は含まない。
    a.浴室又はそば屋、うどん屋などのかま場のように水蒸気が充満する場所
    b.床下
    c.酒、しょう油などを醸造し又は貯蔵する場所
    d.その他上記に類する場所
  • 水気のある場所 次に該当する場所。
    a.魚屋、八百屋、クリーニング店の作業場などの水を取扱う土間、洗車場、洗い場又はこれらの付近の水滴が飛散する場所
    b.簡易な地下室のように常時水が漏出し、又は結露するような場所
    c.沼、池、プール、用水など及びそれらの周辺の場所
    d、その他上記に類する場所
  • 人が容易に触れるおそれのある場所 例えば高さでは屋内においては床面などから1.8m以下、屋外では地表面などから2m以下の場所。その他階段の中途、窓、物干台等から手を伸ばして容易にとどく範囲。
  • 人が触れるおそれのある場所 例えば高さでは屋内においては床面などから低圧の場合は1.8mを超え2.3m以下(高圧の場合は1.8mを超え2.5m以下)、屋外では地表面等から2mを超え2.5m以下の場所。その他階段の中途、窓、物干台等から手を伸ばしてとどく範囲。
  • 点検できる随べい場所 点検口がある天井裏、戸だな、押入のような場所。
  • 点検できない隠ぺい場所 点検口がない天井ふところ、床下、壁内、コンクリート床内、地中のような場所。
  • 露出場所 屋内の天井下面、壁面その他屋側のような場所(電技の解釈では、展開した場所)。
  • 需要場所 電気使用場所を含み、電気を使用する構内全体。
  • 構内 塀、さく、堀などによって区切られた地域、若しくは、施設者及びその関係者以外の者が自由に出入できない地域又は地形上その他社会通念上これらに準ずる地域と見なし得るところ。
  • 道路 公道、私道の別なく人馬や車両が往来する場所を道路法上の規定にかかわりなくいう。
  • 配線 電気使用場所において固定して施設する電線。機械器具内(配・分電盤を含む。)にその一部分として施設する電線、小勢力回路の電線などは含まない。
  • 屋内配線 屋内の電気使用場所に施設する配線。
  • 屋側配線 屋側の電気使用場所に施設する配線。
  • 屋外配線 屋外の電気使用場所に施設する配線(屋側配線を除く。)
  • 屋側 建造物(人が居住し、若しくは勤務し、又はひんぱんに出入りし、若しくは来集する建物などをいう)の屋外側面。
  • 雨線内 屋側において、軒、ひさしなどの先端から、鉛直線に対し、建造物の方向に45°の角度で下方に引いた線より内側の部分又はこれに類する場所であって、
    通常の降雨状態において雨のかからない部分。
  • 定額電灯 電灯又は小型機器を使用する需要で、その総容量(入力)が400VA以下であるもの。
  • 従量電灯 電灯又は小型機器を使用する需要で、その総容量(入力)が400VAを超え、契約負荷設備が50kW未満であるもの。
  • 時間帯別電灯 従量電灯の適用範囲に該当し、1日を二つの時間帯に区分し、各々の電力量料金が設定されているもの。
  • 季節別時間帯別電灯 従量電灯の適用範囲に該当し、1年を二つの季節に区分し更に1日を三つの時間帯に区分し、各々の電力量料金が設定されているもの。
  • 臨時電灯 電灯又は小型機器を使用する需要で契約使用期間が1年未満であるもの。
  • 公衆街路灯 公衆のため一般道路等に照明用として設置された電灯又は火災報知機灯等これに準ずる電灯若しくは小型機器を使用するもので、契約容量50kVA以下であるもの。
  • 低圧電力 低圧で電気の供給を受けて動力を使用する需要で、契約電力が50kW未満であるもの。
  • 業務用電力 高圧又は特別高圧で電気の供給を受けて、電灯若しくは小型機器を使用し、又は電灯若しくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で契約電力が50kW以上であるもの。
  • 高圧電力 高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含む。)を使用する需要で、契約電力が50kW以上で、かつ、500kW未満のものを高圧電力A、500kW以上で、かつ、2000kW未満であるものを高圧電力Bという。
  • 特別高圧電力 特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含む)を使用す
    る需要で、契約電力が2000kW以上であるもの。
  • 臨時電力 契約使用期間が1年末満の電力需要。
  • 農事用電力 農事用のかんがい排水等のために動力を使用するもの。
  • 深夜電力 深夜時間(一般に午後11時から午前7時まで、又は午前1時から午前6時まで)を限り、動力(深夜電力に限り、小型機器は動力と見なす。)を使用するもの。
  • 融雪用電力 道路、屋根等屋外に施設して融雪のために毎年1定期開を限り継続して使用する電熱需要。
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