■低圧引込線の財産分界点(内線規程(東京電力版)による)
低圧引込線の財産分界点は、引込線第1支持点(需要家の建造物又は補助支持物)の支持がいしの負荷側接続点とし第1図〜第6図による。
(注)需要家構内の引込小柱(腕木を含む)を除き、引込線取付点の腕金(木)及び電線支持がいし(がいし金具も含む)までは、電力会社の所有とし電力会社が施設する。
凡例
────:電力会社所有 電力会社施工
----------:需要化所有 需要家施工
●:財産分界点
○:本柱又は小柱
第1図
第2図

(2)架空引込線(共同)、連接引込線の場合
(備考)
※点から引込線を延長する場合
(1)必ず需要家の了承を得る。
(2)改修等により生じた(ア)の撤去材料は需要家に返却する。
(3)(ア)は改修の有無にかかわらず以後の維持管理を電力会社が行う。
第3図
第4図

第5図


第6図

(備考)(ウ)区間の取扱い
露出工事・・・連接引込線とする。
隠蔽工事・・・引込口配線とする。
なお、露出工事であっても次の場合は、引込口配線とする。
(1)屋上へ施設する配線で点検困難なもの。
(2)建造物相互にはさまれ点検困難となる配線。
(3)軒と軒の狭い間へ取り付ける配線で点検困難なもの。
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