■架空引込線の最小高さ
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電圧区分
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施設条件
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電線の高さ(m)
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低圧
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道路を横断する場合は路面(車道と歩道の区分の道路にあっては車道)上 | 5.0以上 | |
| 鉄道又は軌道を横断する場合はレール面上 | 5.5以上 | ||
| 横断歩道橋の上に施設する場合は路面上 | 3.0以上 | ||
| 上記以外の地表上 | 4.0以上 | ||
| 上記以外、かつ、工事上やむを得ない場合において、交通に支障のない場合 | 道路 | 3.0以上 | |
| 道路以外 | 2.5以上 | ||
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高圧
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道路(農道その他の交通の激しくない道路及び横断歩道橋を除く)の路面上 | 6.0以上 | |
| 鉄道又は軌道を横断する場合はレール面上 | 5.5以上 | ||
| 横断歩道橋の上に施設する場合は路面上 | 3.5以上 | ||
| 上記以外の地表上 |
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5.0以上 | |
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工場構内などで当該電線(架空ケーブルを除く)の下方に危険である旨の表示をしたときの地表上 |
3.5以上 | ||
■架空引込線の一般的な施設例による地表上の高さ、離隔距離等

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記号
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施設場所
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低圧(m)
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高圧(m)
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地 |
A
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道路横断箇所の路面上 | 5.0以上 | 6.0以上 | |
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B
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歩道上 | 4.0 | 5.0 | ||
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C
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一般場所の地表上 | 4.0 | 5.0 | ||
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D
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引込線取付点の高さ | 一般の場合 | 4.0 | 5.0 | |
| 技術上やむを得ず交通に支障のないとき | 2.5 | ※3.5 | |||
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離 隔 距 離 |
E
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直接引き込んだ造営物以外の造営物(上方) | 一般の場合 | 2.0 | 2.0 |
| 技術上やむを得ない場合でDV電線を使用するとき | 1.0 | - | |||
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F
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同上 | 一般の場合 | 1.2 | 1.2 | |
| 技術上やむを得ない場合で危険のおそれがない場合 | 0.3 | - | |||
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G
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直接引き込んだ造営物 | 一般の場合 | 2.0 | 2.0 | |
| 危険のおそれがない場合 | 触れないように | 触れないように | |||
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H
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電話線 | 一般の場合 | 0.3 | 0.8 | |
| 引込線引留具等から電源側0.25m以下の場合 | 0.1 | - | |||
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I
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看板 | 0.4 | 0.8 | ||
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J
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樹木 | 0.2 | 触れないように | ||
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K
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アンテナ | 一般の場合 | 0.6 | 0.8 | |
| 技術上やむを得ない場合で危険のおそれがないとき | 0.3 | - | |||
(備考)高圧欄の※印は電線の下方に危険である旨の表示を行うときの値である。
■低圧引込線と他物との離隔の特例(JESC E2005による)
低圧架空引込線と低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物以外の工作物との離隔距離は、需要場所の取付点付近に限り、技術上やむを得ない場合で、かつ、危険のおそれがない場合は、次表の値以上とすることができる。
| 離隔距離又は施設条件 | |||
| 他の工作物区分 |
電線の種類
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離隔距離
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| 他の造営物(人が触れるおそれがない場合) |
低圧絶縁電線ケーブル
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接触しない
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| 弱電流電線等 |
低圧絶縁電線ケーブル
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接触しない
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| 弱電流電線等の引込用引留具等(以下、引留具等という) |
上方
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低圧絶縁電線ケーブル
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0.15m
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側方
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低圧絶縁電線ケーブル
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0.1m
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| 引留具等から電源側25cm以下の範囲における弱電流電線等の上方及び側方 |
低圧絶縁電線ケーブル
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0.1m
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投票数:1
平均点:10.00
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低圧引込線の財産分界点 |
引込線 |
電力量計の取付 |
