■住宅用火災警報器等の設置
消防法が改正(消防法第9条の2・平成16年6月2日公布)され、新築住宅は平成18年6月1日から住宅用火災警報器等の設置及び維持が義務付けられた。
既存住宅については、各市町条例により平成20年6月1日から同23年6月1日の間で完了期日が定められる。住宅用火災警報器等の施設の概要は、次のとおり。
- 設置場所:各居室(居間、寝室、子供部屋、リビングルームなど)、台所、階段及び廊下。
- 種類:煙感知式(火災以外の煙で作動するおそれのある場合は熱式も可)
- 取付位置:天井面(困難な場合は壁でも可)
天井型
・火災警報器の中心を壁から60cm以上離す。
・火災警報器の中心を梁から60cm以離す。
壁掛型
・天井から10〜50cm以内に、火災警報器の中心がくるようにする。
・換気扇やエアコンなどの吹出口から1.5m以上離す。
◎住宅用火災報知器はどこに設置するのかチェックポイント
既存用住宅などで、居住者が住宅用火災報知器を設置する場合のチェックの手順は次のとおり。
- まずは寝室のチェック。就寝に使用する部屋に設置する。
- 次に階段をチェック。就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置する。
- 3階建て以上はさらにチェック。例えば、3階建て住宅で3階のみに就寝に使用する部屋がある場合は、3階から2階離れた1階の階段の天井等に、1階にのみ就寝に使用する部屋がある場合で3階に居室がある場合は3階の階段の天井等に設置する。
- 居間までのチェックで住宅用火災警報器を設置する必要のなかった階で7m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下などに設置が必要である。
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