■非常用照明装置の設置基準
建築基準法施行令第126条の4による非常用照明装置の設置基準がある 。
非常用照明装置は 、地震・火災及び 、その他の事故などで 、照明の電源が断たれたときの避難及び心理的動揺を抑制するため 、予備電源により最低30分間以上点灯する照明器具をいう 。
その設置の目的は 、建物外へ避難することができ 、かつ身の回りの応急の処理ができるようにすることである 。
| 非常用照明の設置基準 | ||
| 対象建築物 | 設置義務のある場所 | |
| 特殊建築物 | (1)劇場 、映画館 、演芸場 、観覧場 、公会堂 、集会場 | (1)居室(注)及び避難経路(居室から地上に通ずる廊下 、階段 、通路 、ただし採光上有効に直接外気に開放された通路は不要) |
| (2)病院(病室は不要) 、ホテル 、旅館 、下宿(宿泊室は不要) 、共同住宅(住戸は不要) 、寄宿舎(寝室は不要) 、老入福祉施設 、各種福祉施設など | ||
| (3)博物館 、美術館 、図書館 、ボーリング場 、スキー場 、スケート場 、水泳場 、スポーツの練習場 | ||
| (4)百貨店 、マーケット 、展示場 、キャバレー 、カフェー 、ナイトクラブ 、バー 、舞踏場 、遊技場 、公衆浴場 、待合 、料理店 、飲食店 、物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものは除く) | ||
| その他 | (1)階数が3以上で延べ面積が500m2をこえる建築物 | (2)居室 、通路に類する部分 、廊下に接するロビー 、通り抜け避難に用いられる場所 |
| (2)採光上有効な窓面積の合計が床面積の1/20未満の居室(採光上の無窓の居室)をもつ建築物 | ||
| (3)延べ面積が1000m2を超える建築物(学校 、体育館を除く) | ||
(注)居室とは(法第2条第四号) 、居住 、執務 、作業 、集会 、娯楽 、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室(例えば 、一般ビルの事務室 、住宅の居間 、工場の作業場などが居室で 、玄関 、廊下 、便所 、浴室、物置などは居室ではない)
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誘導灯の取付けを必要とする防火対象物 |
照明設備・分岐回路等 |
分岐回路の施設 |
